法律上の規制
森林法により、森林等の野焼き(法律用語では「火入れ」)を行う場合はその所在地の市町村長の許可を得なければならない。
また、平成13年施行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律お よびそれに基づく「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」により、風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却や、農業、林業又は漁業 を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却など以外は禁止されている。同法により違反した者は五年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金又 はその両方を科せられる。


