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匂いと濁りの元?

コンクリートの上で洗浄した液体はどこに流れるんでしょう?





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2011.02.26 16:30
川に白く濁り、薬品の塩素系の臭いがプンプンしています!!

2011022616230000.jpg


犬屋さんの敷地の横を通る、私達の大切な用水が、本日こんな風に濁りました。
匂いは
尿とハイターが混ざったような感じ。

まさか・・と思ってしまいます。




4トントラックがきた
こないだから引っ越し業者のトラックがきたりと、なにかあわただしい犬屋さんですが、今日は4トントラックが来ています。
前を通りかかったので、どこの県のトラックかなぁ・・とナンバーを見てみると、なぜかタオルでナンバーを隠してありました。
何を運び出すのか?行先はあんまり知られたくないのかな?


犬用のプールを買われたとか?
とにかく、犬屋さんは物を購入するのが大好きみたいですね。
畑を耕すといってかんばっていたはずの畑は草まみれで畑とはとても思えないし、植樹した木も決して元気とはいえないような気がします。
物は買うけど、思いついたらやってみるけど、全部使い捨てのような気がしますが、気のせいであってほしいと思います。
秋になって、プールがもう必要ない季節になったとき、まだそのプールが出しっぱなしで、そのまま物置になっていたら・・・というか、水張ったままそのまま冬ってことも、いままでの犬屋さんをみたいると決してないことでもなさそうな気がするのは私だけでしょうか?





P1000813.JPG今日、私たちの活動をずっと支援していただいている方と話をしていて、
そういえば、以前、ビワコバイオラボ って会社の社長が犬屋さんの弟で市長(海東前市長)に会いに来たって話があったねぇ・・という話題になりました。
あの時、そう、私が一番思い出したくないあの悪夢のような犬の強行搬入の直後の12月5日頃だったと思う。
その弟は前市長に浄化槽を設置させるから認めるように言ったとか言わないとか?当時担当課にいた犬屋さん担当の人もそんなんで認めろと住民に言ったような気もする・・・・けど、今は私のブログも以前の記事がないし、はっきりは分からない。覚えておかなくてはいけないことは、ちゃんと公文書公開してもらえるよう請求しておかなくてはいけないのかな?あのときのバイオラボの社長はあの後すぐに変わったし、ほんまにその人が認めるよう頼みに来ていたのかも謎のままで放置されてしまったきがする。


古い話をひっぱりだしてきましたが、関係書類はこんなとこ

タイトル修正

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28日、最後の事情聴取が終わりました。
230条の2についても話が聞けてよかったです。
水は公共の・・にはならないのか--;

終わったので、問題の記事のタイトルを修正しました。

さて、
今日は遅くから来客があったもようですね。
犬屋さんはハーレーで出かけているのに留守になにかあるのでしょうか?
なにやらごそごそと気になって仕方ありません。ま、次は闇討ちってことはないとは思います。動管と約束しているとおもふしw
フェンス周りのオレンジのライトが10個に減っているようですが何故でしょう?

犬屋さんは↓の記事が気にいらなかったようで、昨日高島警察署にいってまいりました。

水**は常識ですか?


**の部分を修正するようにとのご指導をいただきましたが、修正はもうちょっと先でよいそうです。

**がダメならなんとしましょうか?
住民の先祖が労と財を費やして子孫の為にのこした大切な水路の一番上流で、入会権で守られている水路使用の権利を持っている住民に無断で水を取水するのは常識ですか?
勝手に人のものを取ることを**以外でなんと言うのでしょう?

名誉毀損とは


第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。



230条が、他人の悪口を言いふらしてはいけない、という内容にあたる。しかし、結果的に誰かの悪口になってしまっていたとしても、「真実を広く世の中に 伝える」ことも大切である。だから、230条の2がある。内容が公共の利害に関することである場合は、結果として誰かの評判を落とすことになっても、それ を知ることの利益を確保しましょう、ということである。

ちなみに、、、
故人に対しては真実でないことだけが名誉毀損にあたるが、生きている人に対しては、真実を言っても悪口になるそうです。


寒い一日

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今日は朝から出張で大津に行っていたのでぜんぜん知らなかったのですが、こちらでは霰が降っていたのですね。どおりで寒いはず。
こないだは夏かと思わんばかりのあったかさやったのに、今日はまた冬に逆戻り。人間の大人でも体調崩しそうなこんな日、小さな小型犬達はどうやって暖を取っているのでしょうか・・・
ブルブル震えていないでしょうか?


屋外広告物設置許可 4 月 27, 2009 ·
かねて既成同盟の看板5枚の屋外広告物設置許可の更新を滋賀県あてに提出していましたが、本日許可書を受け取りました。 ところで、AAsが名称差し止め訴訟に負けたことでこの許可が少しピンボケの感があります。 しかし嬉しいピンボケです。



ということで、私たちの意思表示を書いた看板の設置許可が更新されました。が、ほんまピンボケですね。もう名前を使えない犬屋さん、改名したら同盟の名前も変更になるのか???
「 動物虐待監視委員会活動反対期成同盟 」なんて言ってる方もいらっしゃいますがw
ややこしや・・・


アーク・エンジェルズ看板
23日 14:25
メールでのうれしい知らせに、思わず「やったー!」と叫んでしまいました。

名称どころかドメインまでも使用禁止ということ。


相変わらずのクレクレ日記にもずばりにもそれについては一言もふれていないし、HPもそのまま。
今日、施設の前を通ったら変わらぬ看板がそのままありました。
これからどうなっていくんでしょうね。


ここ最近、私たちにとってよい情報がいろいろ入ってきています。
このまま一気に行ってほしいところですね。


住民は平和な生活を取り戻すために
みんながんばっています。

清明の日

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*清明・・・ 24気の一つ。陰暦3月の節。春分から15日目で、今の4月5日・6日ごろ。墓参りをする日。又は、清明節の後に吹く東南風。


同盟ニュース№19が発行され、自分勝手な取水行為について住民、近隣の方々へお知らせができました。

そして、4月5日、清明の日。
私たちを守ってくださる氏神様に集まり、ご先祖様から受け継いだ大切な水を守って行こうという集会を開催する予定です。

詳しいことはまた公式で発表があると思いますが、
多くの方々に集まっていただけますように。

先日の市議会の一般質問
犬屋さん問題の担当課である環境政策課からの応答

「告発書は行政に頑張れと言う
 同盟からのメッセージと受けとめている」

ということだったらしいです。
ありがたいです。

やっぱり、市民と行政は共に進んでいかなくてはいけませんよね。
今後の市の動きに期待します。