匂いと濁りの元?
コンクリートの上で洗浄した液体はどこに流れるんでしょう?
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犬屋さんは↓の記事が気にいらなかったようで、昨日高島警察署にいってまいりました。
名誉毀損とは
第三十四章 名誉に対する罪(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
230条が、他人の悪口を言いふらしてはいけない、という内容にあたる。しかし、結果的に誰かの悪口になってしまっていたとしても、「真実を広く世の中に 伝える」ことも大切である。だから、230条の2がある。内容が公共の利害に関することである場合は、結果として誰かの評判を落とすことになっても、それ を知ることの利益を確保しましょう、ということである。
屋外広告物設置許可 4 月 27, 2009 ·
かねて既成同盟の看板5枚の屋外広告物設置許可の更新を滋賀県あてに提出していましたが、本日許可書を受け取りました。 ところで、AAsが名称差し止め訴訟に負けたことでこの許可が少しピンボケの感があります。 しかし嬉しいピンボケです。
*清明・・・ 24気の一つ。陰暦3月の節。春分から15日目で、今の4月5日・6日ごろ。墓参りをする日。又は、清明節の後に吹く東南風。
「告発書は行政に頑張れと言う
同盟からのメッセージと受けとめている」
ということだったらしいです。
ありがたいです。
やっぱり、市民と行政は共に進んでいかなくてはいけませんよね。
今後の市の動きに期待します。